出版物

(1) 学会誌


沖縄生物学会誌 著作権規定

令和3年3月26日 制定

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(目的) 
 第1条 沖縄生物学会誌著作権規定 (以下, 本規定とする) は, 沖縄生物学会 (以下, 本会とする)が編集および発行する沖縄生物学会誌 (以下, 本誌とする) に投稿または寄稿される著作物に関する投稿者の著作権の取り扱いに関する基本事項を定める. 

(定義)
 第2条 本規定において, 次の各号に掲ける用語は, 当該各号に定める意義を有する. 

  1. 本著作物 著作権法第2条第1項第1号に規定するものであって, 本誌に投稿される報文, 図表,写真等に該当するものをいう. 
  2. 本著作者 本誌への投稿者であって, 著作権法第2条第1項第2号に規定するものをいう. 
  3. 本著作財産権 本著作物の著作財産権をいい, 著作権法第21条 (複製権), 第22条 (上演権及び演奏権), 第22条の2 (上映権), 第23条 (公衆送信権等), 第24条 (口述権), 第25条 (展示権), 第26条 (頒布権), 第26条の2 (譲渡権), 第26条の3 (貸与権), 第27条 (翻訳権, 翻案権等) 及び第28条 (二次的著作物の利用に関する原著作者の権利) に定めるすべての権利を含む. 
  4. 本著作者人格権 本著作物に関する著作者人格権をいい, 著作権法第18条 (公表権), 第19条 (氏名表示権) 及び第20条 (同一性保持権) に定めるすべての権利をいう. 

(著作権の帰属)
 第3条 本著作財産権は, すべて本会に帰属する. 
  2 本著作財産権は, 本誌の編集者が掲載受理の通知を発行した時点をもって本会に譲渡されたものとする.
  3 投稿または寄稿された著作物が本誌に掲載されないことが決定した場合, 本会は当該著作物の著作権を著作者に返還する.

(著作者人格権の不行使) 
 第4条 本著作者は, 本会及び本会が本著作物の利用を許諾した第三者に対し, 本著作者人格権を行使しない. 
  2 前項の規定は, 本会及び本会が本著作物の使用を許諾した第三者が, 本著作物を原著作物として二次的著作物を作成した場合においても適用される. 
  3 本会は, 本会が二次的著作物を創作する場合及び第三者に本著作物の利用を許諾する場合には, 本著作者にその旨を通知する. 

(著作者による著作物の使用) 
 第5条 本著作者は, 本著作者自身が創作した本著作物を利用する場合 (第三者に利用を許諾する場合を含む), その利用目的等の本会が別途定める事項を記載した書面により本会に申請し, その許諾を得るものとする. 
  2 本会は, 当該本著作物の利用が, 本会の目的又は活動の趣旨に反しない限り, 前項に定める本著作者からの申請を許諾する. 但し, この場合, 著作者は事前に申し出を行なった上, 本会の指示に従うとともに利用する複製物あるいは著作物中に本誌にかかる出典を明記するものとする.
  3 第1項の規定にかかわらず, 本著作者は, 次の各号に定める場合には, 本会の許諾を得ることなく本著作物を利用できるものとする.

  1.  本著作者個人又は本著作者が所属する法人もしくは団体のウェブサイトにおいて, 自ら創作した本著作物を学問的活動目的にて掲載する場合 (機関リポジトリへの保存及び公開を含む) 
  2. 著作者自身が講演者として行う講義・講演での資料および, これらと同等の著作者自身による学問的活動
  3. その他, 著作権法第30条から第50条 (著作権の制限) において許容された利用 

(著作者による保証等) 
 第6条 本著作者は, 本著作物か, ①第三者の著作権, 特許権, 実用新案権, 意匠権, 商標権, ドメイン・ネーム及びその他の知的財産権並びにこれらの出願又は登録に関する権利等の知的財産権その他一切の権利を侵害していないこと, ②本著作物が二重投稿ではないこと, 及び③本著作物が共同著作物である場合には, 本誌への投稿を行うにあたり, 当該共同著作物の他の著作者全員の同意を取得していることを保証する. なお, 本著作者は, 本著作物において第三者の著作物を引用する場合には, 出典を明記する. 

(二重譲渡の禁止)
 第7条 本著作者は, 本会以外の第三者に対し, 本著作物に係る一切の著作財産権の譲渡及びその利用許諾 (出版権の設定を含む) をしてはならない. 

(紛争解決に関する協力)
 第8条 本著作物に関する第三者からの権利侵害又は本著作物による第三者に対する権利侵害等, 本著作物に関して紛争が発生した場合又は発生するおそれがある場合, 本著作者及び本会は相互に協力してこれに対処する. 

(協議)
 第9条 本規定に定めなき事項及び本規定の各条項の解釈に疑義が生じた場合, 本著作者及び本会は, 信義誠実の原則に従って協議し, これを解決するものとする.

(既発行の著作物の取扱い)
 第10条
本規定の施行以前に本会が編集または発行した出版物に掲載されている著作物については, 本規定の各号を準用する. ただし, 著作者から別段の申し出があり, 本会が当該申し出について正当な事由があると認めた場合は除く.

附則
・著作権に関し, 本規定に定められていない事項については著作権法に拠る.
・本会の上記規定について, PDFファイル版を用意する. このPDFファイル版についても正式な本誌の著作権規定とする. なお,上記規定の内容とPDFファイル版の内容が異なる場合,上記規定内容をもって正しいものとする.
・本規定は, 令和3年3月26日より施行する.

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