(2) 学会会則
沖縄生物学会会則
第一章 総 則
- 第1条
- 本会は沖縄生物学会(英語名The Biological Society of Okinawa)と称する。
- 第2条
- 本会は事務所を〒903-0213 沖縄県中頭郡西原町字千原1番地 琉球大学理学部海洋自然科学科内におく。
- 第3条
- 本会は生物学の進歩と普及をはかり、あわせて会員相互の親睦をますことを目的とする。
第二章 事 業
- 第4条
- 本会は第一章第3条の目的を違成するために次にあげる事業を行なう。
- 毎年一回以上学会誌を発行して会員に配布する。
- 毎年一回大会を開く。大会は総会と講演会とに分けられる。
- 講演会は会員の研究発表および特別講演とに分けられる。
- その他本学会の目的を達成するために必要な事業を行なう。
第三章 会 員
- 第5条
- 本会の会員を分けて普通会員、学生会員、団体会員、名誉会員および賛助会員とする。
- 第6条
- 普通会員および学生会員は本会の主旨に賛同して
入会した個人とする。
- 会員は所定の年会費を収めるものとする。
- 第7条
- 団体会員は、会誌の購読のみを行なう、本会の承認を受けた団体または機関とする。
- 第8条
- 本会は次の者を総会の決議によって名誉会員とする。
- 本会に功労のあった者。
- 琉球の生物研究について業績顕薯な者。
- 第9条
- 賛助会員は本会の事業を賛助するため入会した個人、団体ならびに機関とする。
- 第10条
- 本会に入会しようとする者は住所、氏名、勤務先および職業を明記し会費をそえて本会事務所に申し込むこと。
第四章 役 員
- 第11条
- 本会に次の役員をおく。
会長1名 副会長2名 評議員若千名 監査員3名 幹事数名 編集委員若干名
- 第12条
- 会長は本学会を代表し本学会を総括する。副会長は会長を補佐し会長事故ある時はその職務を代行する。
- 第13条
- 評議員、会長および副会長は評議員会を構成する。評議員会は本会の事業を遂行するに必要な事項を審議する。
- 第14条
- 監査員は年度末に会計検査を行なう。
- 第15条
- 幹事は庶務、会計、編集、図書管理等日常の会務を行なう。
- 第16条
- 編集委員は編集委員会を構成する。編集幹事はその長となる。編集委員会は「沖縄生物学会誌」の編集に関して一切の責任を負う。
- 第17条
- 会長、副会長、監査員は評議員会で会員から選出し総会の承認を得て決める。
- 第18条
- 評議員は会員中より選出された代表で構成する。
- 第19条
- 幹事、編集委員は会長がこれを委嘱する。
- 第20条
- 役員(幹事、編集委員を除く)の任期は2ヶ年とし再任をさまたげない。ただし、引続き3選することはできない。
第五章 会 議
- 第21条
- 本会に次の会議をおく。
- 総 会
- 評議員会
- 編集委員会
- 第22条
- 総会は会務の報告、予算決算の承認、会則の改正、役員の承認およびその他の議事を行なう。
- 第23条
- 評議員会は会長が召集し、評議員の2分の1以上の出席によって成立する。
第六章 会 計
- 第24条
- 本学会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。
- 第25条
- 本学会の経費は会費および寄付金その他の収入によってまかなう。
- 会員で3年分会費を滞納した者は、直ちに会誌の 発送を停止する。その後、会費の納入が無い場合は退会扱いとすることがある。
第七章 附 則
- 普通会員の会費は年額3,000円、学生会員の会費は年額1,500円、団体会員の会費は年額4,000円とし、賛助会員の会費は年額10,000円とする。
- 必要に応じて連絡員をおくことができる。
- この会則は1964年7月19日から施行する。
- この会則は1969年8月14日から施行する。
- この会則は1980年8月22日から施行する。
- この会則は1984年5月27日から施行する。
- この会則は1986年5月25日から施行する。
- この会則は1988年8月22日から施行する。
- この会則は1989年5月21日から施行する。
- この会則は1992年5月24日から施行する。
- この会則は1997年5月25日から施行する。
- この会則は2017年5月20日から施行する.
- この会則は2023年5月20日から施行する.